インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、「資金決済に関する法律」において、次の性質をもつものと定義されています。
(1)不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる
(2)電子的に記録され、移転できる
(3)法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない
暗号資産は、銀行等の第三者を介することなく、財産的価値をやり取りすることが可能な仕組みです。
一般に、暗号資産は、「交換所」や「取引所」と呼ばれる事業者(暗号資産交換業者)から入手・換金することができます。
暗号資産交換業は、金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが行うことができます。
なお、資金決済法では、2017年の改正で仮想通貨と記載され、続く2019年の資金決済法と金融商品取引法の改正で、仮想通貨は暗号資産 に呼称変更しました。